おひとりさまでも安心なプロジェクトがあります
核家族化が進んでいる今日、パートナーに先立たれて「おひとりさま」となるシニアが増えるとともに、近年では未婚率の上昇や少子高齢化の進行による「おひとりさま世帯」も増加傾向にあります。
ひとりゆえに、自分が財産を残した場合、どうなるのか気になるという方もいらっしゃるでしょう。
例えば、せっかく財産を残しても自分が残したい相手にわたらないということもあるかもしれません。
また、親せきなどによる思わぬトラブルも考えられます。認知症を患ったり、おひとりでの暮らしが難しくなることも考えられます。
おひとりさまの相続で発生しがちなトラブル例としては、財産状況の把握が困難であったり、万が一のときに手続きしてもらえる人がいないというような例があります。
トータルブリッジのおひとりさま安心プロジェクトとは
トータルブリッジのおひとりさま安心プロジェクトは、お一人様でも認知症になった時、施設に入る時、亡くなった時のことを考え、任意後見契約や死後事務委任契約などを事前に締結するというサービスです。
任意後見契約とは何ですか?
ご本人がまだ元気で必要な判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分になったときに備えて、任意後見事務を行なってくれる人を事前の契約によって決めておく制度で、公正証書を作成しておきます。
これは公証人役場で任意後見契約を結んでおくもので、認知症かなぁと思った時に家庭裁判所に申し立てをして任意後見監督人の選任をしてもらうものです。任意後見監督人は本人が選んだ任意後見人がきちんと仕事をしているかチェックします。
なお、任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかは話し合いで自由に決めることができます。
任意後見制度の流れです
番号 | 項目 | 内容 |
1. | 将来認知症になった時が心配だ | ※ 現在は判断能力に問題ない方が対象 |
2. | 信頼できる家族・友人・弁護士・司法書士と任意後見契約を締結する | ※ 公証人役場で公正証書を作成 ※ 東京法務局にその旨が登記 |
3. | 少し認知症の症状が見られるようになった | |
4. | 家庭裁判所に申し立て | 家庭裁判所が選任した任意後見監督人が仕事のチェックをします |
4. | 任意後見人が任意後見契約で定められた仕事(財産の管理など)を行います |
任意後見制度の費用はどのくらいかかりますか?
任意後見制度は、公証人役場で公正証書を作成する必要があり、その公正証書を作成する費用です。
- 公正証書作成の基本手数料:11,000円くらい
- 登記嘱託手数料:1,400円くらい
- 登記所に納付する印紙代:2,600円
これ以外には、証書代や登記嘱託書郵送代などがかかるようです。時期によって金額も変わりますので、お近くの公証人役場にご確認下さい。
任意後見制度のメリットとデメリットを比較すると
番号 | メリット | デメリット |
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任意後見制度のメリットとデメリットを見ておき、納得して活用しましょう。
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