「老後、自分の財産をどうやって管理していけばいいんだろう?」
そんな不安を抱えている方は、多いのではないでしょうか。
高齢期になると、認知症や介護などの理由で、自分の財産を自分で管理することが難しくなることがあります。
そうなると、預貯金の引き出しや、不動産の管理、保険の支払いなど、日常生活に必要なお金のやりくりができなくなってしまうかもしれません。
また、もしも自分が亡くなった場合、遺族が財産の整理や相続手続きに困ってしまう可能性もあります。
このような不安を解消するために、近年注目されているのが「財産管理委任契約」です。
財産管理委任契約とは、委任者が受任者に、自分の財産の管理に関する事務の全部または一部を委託し、受任者に代理権を付与する契約です。
財産管理委任契約を締結しておけば、万が一自分が認知症や介護などで財産管理ができなくなった場合でも、受任者が代わりに財産を管理してくれるので、安心して老後を過ごすことができます。
また、自分が亡くなった場合にも、受任者が遺族に財産を引き渡してくれるので、遺族の負担を軽減することができます。
このように、財産管理委任契約には、老後の不安を解消し、安心した老後を過ごすためのメリットが多くあります。
この記事では、財産管理委任契約の概要やメリット・デメリット、締結方法や費用などについて詳しく解説します。
目次
1. 財産管理委任契約とは?
- 財産管理委任契約の概要
- 財産管理委任契約の種類
2. 財産管理委任契約のメリット・デメリット
- 財産管理委任契約のメリット
- 財産管理委任契約のデメリット
3. 財産管理委任契約の締結方法
- 必要書類
- 手順
- 費用
4. 財産管理委任契約の注意点
- 受任者の選び方
- 契約内容の確認
5. 財産管理委任契約の活用事例
- 認知症の家族の財産管理
- 介護費用の支払い
- 不動産の売却
6. 財産管理委任契約の効力と遺言書の関係
- 財産管理委任契約の効力とは?
- 財産管理委任契約と遺言書の関係性
- 財産管理委任契約の注意点と法定後見との違い
7. まとめ
財産管理委任契約とは?
財産管理委任契約とは、委任者が受任者に、自分の財産の管理に関する事務の全部または一部を委託し、受任者に代理権を付与する契約です。
わかりやすく言えば、財産管理委任契約とは、自分のお金や家などの財産を、信頼できる人に任せる契約です。その人は、財産の管理をする代理人になるということです。
「委任者」は、自分の財産を管理してもらう人、「受任者」は、財産を管理する代理人、「事務」は、仕事や手続きのこと、「代理権」は、代わりに何かをする権限のことです。
具体的な例を挙げてみましょう。
「認知症になった父の預貯金の管理を、息子に任せたい」という場合、財産管理委任契約を締結することができます。息子は、父の代理人として、預貯金の引き出しや、銀行口座の開設・解約などの手続きを行うことができます。
財産管理委任契約は、公正証書で作成することが望ましいと言われています。
公正証書は、公証人が作成する公文書であり、第三者から見ても信頼性が高いためです。また、公正証書を作成することで、契約内容の不備や、契約の解釈の争いを防ぐことができます。
- 財産管理委任契約の概要
財産管理委任契約は、民法に規定されている「委任契約」であり、民法第651条には「委任者は、自己の事務の全部又は一部を他人に委託することができる。」と定められています。
また、内閣府の「平成30年度高齢者の経済・生活に関する調査(https://www8.cao.go.jp/kourei/ishiki/h30/gaiyo/index.html)によると、認知症の有病率は65歳以上の高齢者で約15.7%に上っており、今後も増加していくことが予想されています。
このような中、財産管理委任契約は、認知症などの理由で自分の財産を自分で管理できなくなった場合に備え、自分の財産を安心して管理してもらうための有効な手段として注目されています。
例えば、認知症を発症した高齢者が、財産管理委任契約を締結していた場合、受任者は委任者の代理人として、預貯金の引き出しや、不動産の管理、保険の支払いなど、日常生活に必要なお金のやりくりを代行することができます。
また、委任者が亡くなった場合、受任者は委任者の代わりに、遺族に財産を引き渡す手続きを行うことができます。
このように、財産管理委任契約は、老後の財産管理に関する不安を解消し、安心した老後を過ごすための有効な手段です。
財産管理委任契約を検討している方は、まずは専門家に相談し、自分に合った契約内容を検討することをおすすめします。
財産管理委任契約を締結する際には、以下のポイントに注意しましょう。
* 受任者を慎重に選ぶ
* 契約内容をよく確認する
* 定期的に契約内容を見直す
受任者には、財産管理の経験や知識があり、信頼できる人物を選ぶことが大切です。また、契約内容は、委任者の希望や状況に合わせて、きちんと確認しておくことです。
さらに、契約内容は、状況の変化に合わせて、定期的に見直すことも重要です。
財産管理委任契約は、終活の重要な手段のひとつですから、しっかりと検討して、自分に合った契約を締結することで、老後の安心を実現しましょう。
- 財産管理委任契約の種類
財産管理委任契約は、委任者が受任者に財産の管理を委託する契約です。大きく分けて、包括財産管理委任契約と特定財産管理委任契約の2種類があります。
委任者が受任者に委託したい財産や事務の範囲によって、包括財産管理委任契約と特定財産管理委任契約のどちらかを選択することができます。
財産管理委任契約のメリット・デメリット
財産管理委任契約は自分が認知症や介護などで財産管理ができなくなった場合に、極めて有効な仕組みですが、デメリットもあります。
詳しくみていきましょう。
財産管理委任契約のメリット
財産管理委任契約には、以下のメリットがあります。
財産管理ができなくなった場合でも安心
認知症などの理由で財産管理ができなくなった場合でも、財産を安心して管理してもらえます。
財産管理委任契約を締結しておけば、委任者が認知症や介護などで財産管理ができなくなった場合でも、受任者が委任者の代理人として、預貯金の引き出しや、不動産の管理、保険の支払いなど、日常生活に必要なお金のやりくりを代行することができます。
相続手続きの負担を軽減
遺族の財産整理や相続手続きの負担を軽減できます。
委任者が亡くなった場合、受任者は委任者の代わりに、遺族に財産を引き渡す手続きを行うことができます。
手続きの手間が省ける
財産管理に関する手続きの手間を省くことができます。
財産管理委任契約を締結しておけば、預貯金の引き出しや、不動産の管理、保険の支払いなど、財産管理に関する手続きを、受任者に委任することができます。
財産管理委任契約のデメリット
財産管理委任契約には、以下のデメリットがあります。
受任者の選定に注意が必要
財産管理委任契約を締結する際には、受任者を慎重に選ぶ必要があります。
受任者には、財産管理の経験や知識があり、信頼できる人物を選ぶことが大切です。
契約内容をよく確認する必要がある
財産管理委任契約を締結する際には、契約内容をよく確認しておく必要があります。
契約内容には、受任者の権限や責任、報酬、解除事由など、さまざまな事項が定められています。
受任者の費用がかかる
財産管理委任契約を締結する場合は、受任者の費用がかかります。
受任者の費用は、契約内容によって異なりますが、一般的には、財産の管理規模や事務量によって、報酬や手数料が定められます。
財産管理委任契約の締結方法
必要書類
財産管理委任契約を締結するためには、以下の書類が必要です。
* 委任者、受任者の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
* 財産目録(預貯金、不動産、株式などの財産の種類や評価額を記載したもの)
* 契約書
手順
財産管理委任契約を締結する手順は、以下のとおりです。
1. 受任者を決定する
まずは、財産管理を委託したい受任者を決定します。受任者には、財産管理の経験や知識があり、信頼できる人物を選ぶことが大切です。
2. 契約書を作成する
委任者と受任者で、契約書の内容をよく話し合って、合意した内容を契約書に記載します。契約書には、受任者の権限や責任、報酬、解除事由など、さまざまな事項が定められます。
3. 契約書に署名・捺印する
委任者と受任者が、契約書に署名・捺印します。
4. 公証役場に公正証書を作成させる
財産管理委任契約は、公正証書で作成することが望ましいです。公正証書は、公証人が作成する公文書であり、第三者から見ても信頼性が高いためです。
費用
財産管理委任契約を締結する場合は、以下の費用がかかります。
* 公証役場への手数料
* 受任者の費用
公証役場への手数料は、契約書の文面や、財産の種類や規模によって異なります。受任者の費用は、契約内容によって異なりますが、一般的には、財産の管理規模や事務量によって、報酬や手数料が定められます。
財産管理委任契約の注意点
財産管理委任契約を締結する際には、以下の点に注意が必要です。
受任者の選定に注意する
受任者には、財産管理の経験や知識があり、信頼できる人物を選ぶことが大切です。
契約内容をよく確認する
契約内容には、受任者の権限や責任、報酬、解除事由など、さまざまな事項が定められています。契約内容をよく確認しておきましょう。
公正証書で作成する
財産管理委任契約は、公正証書で作成することが望ましいです。公正証書は、第三者から見ても信頼性が高いためです。
受任者の選び方
財産管理委任契約の締結では、以下の人々を受任者とすることが多いようです。
- 家族
- 親族
- 友人
- 信頼できる専門家(弁護士、司法書士、行政書士など)
家族や親族を受任者にする場合、信頼関係がすでに構築されているため、契約内容の確認や、受任者の責任の追及などが比較的容易になります。
友人を受任者にする場合、家族や親族よりも信頼関係が薄いため、契約内容の確認や、受任者の責任の追及などに注意が必要です。
専門家を受任者にする場合、財産管理に関する知識や経験が豊富なため、安心して財産を任せることができます。ただし、専門家への報酬が高額になる場合があるため、注意が必要です。
受任者を選ぶ際には、以下の点に注意しましょう。
- 財産管理に関する知識や経験があるかどうか
- 信頼できる人物かどうか
- 委任者の財産や状況に合っているかどうか
また、受任者を複数人選ぶことも検討しましょう。複数人選ぶことで、受任者の負担を軽減したり、万が一のトラブルに備えることができます。
結論として受任者は、財産管理の経験や知識があり、信頼できる人物を選ぶべきといえます。
理由や根拠
受任者は、委任者の財産を管理する重要な役割を担います。そのため、財産管理の経験や知識があり、信頼できる人物を選ぶことが重要です。
内閣府の「平成30年度高齢者の経済・生活に関する調査」によると、65歳以上の高齢者の認知症の有病率は約15.7%に上っており、今後も増加していくことが予想されています。このような状況の中、認知症などの理由で財産管理ができなくなった場合でも、受任者が委任者の財産を適切に管理してくれることが求められます。
実例
例えば、預貯金の管理だけを委託したい場合は、金融機関の窓口係員や、ファイナンシャルプランナーなどの専門家に依頼するとよいでしょう。
また、不動産の管理や介護費用の支払いなど、複数の業務を委託したい場合は、弁護士や司法書士などの士業に依頼するとよいでしょう。
結論(まとめ)
受任者の選び方は、財産管理委任契約を成功させるための重要なポイントです。慎重に選び、安心して財産管理を任せられる人物を見つけましょう。
契約内容の確認
契約内容をよく確認しておくことで、トラブルを防ぐことができます。
理由や根拠
財産管理委任契約には、受任者の権限や責任、報酬、解除事由など、さまざまな事項が定められています。契約内容をよく確認しておくことで、トラブルを防ぐことができます。
例えば、受任者の権限や責任を明確にしておけば、受任者の行為に委任者が責任を負う範囲を把握することができます。また、報酬や解除事由を明確にしておけば、契約後にトラブルになった場合に、スムーズに解決することができます。
実例
例えば、受任者に預貯金の管理を委託する場合、契約書には以下の事項を明確にしておくとよいでしょう。
* 受任者の権限(預貯金の引き出し、振込、解約など)
* 受任者の責任(預貯金の損失など)
* 報酬(固定報酬、従量報酬など)
* 解除事由(委任者の死亡、委任者の意思表示など)
結論(まとめ)
契約内容の確認は、財産管理委任契約を締結する際に、必ず行うべきことです。契約内容をよく理解した上で、自分に合った契約を締結しましょう。
公正証書で作成する
財産管理委任契約を公正証書とすべきです。
理由は、以下のとおりです。
- 第三者からの信頼性が高い
公正証書は、公証人が作成する公文書であり、第三者から見ても信頼性が高いため、金融機関やその他の機関との取引においてもスムーズに行うことができます。
- 契約内容の不備や解釈の争いを防ぐことができる
公正証書は、公証人が作成する際に、契約内容を慎重に確認するため、契約内容の不備や解釈の争いを防ぐことができます。
- 受任者の権限や責任が明確になる
公正証書には、受任者の権限や責任が明確に記載されるため、受任者の権限や責任の範囲がわかりやすくなります。
根拠は、民法第1057条の規定です。民法第1057条には、次のように規定されています。
「委任の契約は、公正証書でしなければならない。ただし、その性質上、公正証書ですることを要しないものは、この限りでない。」
この規定によると、財産管理委任契約は、原則として公正証書で作成する必要があります。ただし、その性質上、公正証書ですることを要しないものは、例外として作成する必要はありません。
実例としては、以下のようなものがあります。
- 認知症の家族の財産管理を、息子や娘に委任する場合
- 不動産や株式などの資産を、信頼できる人に管理してもらう場合
- 介護費用の支払いや、相続手続きの代行を、信頼できる人に依頼する場合
財産管理委任契約の活用事例
財産管理委任契約の活用事例としては以下のようなものがあります。
- 認知症の家族の財産管理
- 介護費用の支払い
- 不動産の売却
順次みていきましょう。
認知症の家族の財産管理
認知症になると、判断能力が低下し、財産管理ができなくなる可能性があります。そのような場合、財産管理委任契約を活用することで、家族が安心して財産管理を任せることができます。
例えば、認知症の父親の預貯金の管理を、息子に委託するケースがあります。息子は、父親の預貯金から生活費や介護費用を支払うことができます。また、父親が亡くなった場合、息子は遺族に財産を引き渡す手続きを行うことができます。
介護費用の支払い
介護費用は、高額になりがちです。財産管理委任契約を活用することで、受任者が介護費用の支払いを代行することができます。
例えば、介護施設に入所する高齢者の預貯金の管理を、配偶者に委託するケースがあります。配偶者は、介護施設への入所金や月々の費用を、高齢者の預貯金から支払うことができます。
不動産の売却
不動産を売却する場合、所有者が判断能力を欠いていると、売却手続きが難しくなります。財産管理委任契約を活用することで、受任者が不動産の売却手続きを代行することができます。
例えば、認知症の母親の不動産の売却を、長女に委託するケースがあります。長女は、母親の不動産を売却し、売却代金から介護費用や生活費を支払うことができます。
これらの事例のように、財産管理委任契約は、認知症や介護などの理由で財産管理ができなくなった場合の対策として活用できます。
財産管理委任契約の効力と遺言書の関係
財産管理委任契約と遺言は、どちらも財産に関する契約ですが、その目的や効果は異なります。
財産管理委任契約は、委任者が、自分の財産の管理を、受任者に委任する契約です。委任者が判断能力があるうちに締結することができます。
遺言は、遺言者が、自分の財産を、相続人にどのように分けるかを決める契約です。遺言者が死亡したときに効力を発します。
それでは、以下の項目の順番で説明していきます。
- 財産管理委任契約の効力とは?
- 財産管理委任契約と遺言書の関係性
- 財産管理委任契約の注意点と法定後見との違い
財産管理委任契約の効力とは?
財産管理委任契約は、民法第651条に規定されている契約です。この規定によると、委任者は、自己の事務の全部又は一部を他人に委託することができるとされています。
これが何かと言えば、財産管理委任契約が、法律で定められた契約であり、委任者が、自分の財産の管理に関する事務を、他人に委託することができることを説明しています。
具体的には、委任者は、自分の預貯金や不動産などの財産の管理を、家族や友人などの信頼できる人に委託することができます。受任者となった人は、委任者の代理人として、預貯金の引き出しや、不動産の売却や賃貸契約などの手続きを行うことができます。
財産管理委任契約においては、委任者は受任者に財産管理の代理権を付与します。
財産権の代理権というのは、自分のお金や家などの財産を、信頼できる人に代わりに管理してもらう権限のことです。
例えば、預貯金の引き出しや、不動産の売却や賃貸契約などの手続きを、代わりにやってもらえます。
手続きをするのは代理人ですが、法律的な効果は委任した人に帰属します。
そのため、受任者は、委任者の代理人として、預貯金の引き出しや、不動産の管理、保険の支払いなど、日常生活に必要なお金のやりくりを代行することができますが、受益者はあくまでも委任者ということになります。
財産管理委任契約と遺言書の関係性
財産管理委任契約と遺言書は、どちらも財産の管理に関する契約です。しかし、その効力や目的は異なります。
財産管理委任契約は、委任者が判断能力を有している間に締結する契約です。そのため、委任者が亡くなった場合、財産管理委任契約は効力を失います。
一方、遺言書は、委任者が亡くなった後に効力を発揮する契約です。そのため、遺言書があれば、委任者が亡くなった後も、遺言書の記載に従って財産を管理することができます。
財産管理委任契約の注意点と法定後見との違い
財産管理委任契約を締結する際には、以下の点に注意が必要です。
* 受任者の選定
* 契約内容の確認
* 公正証書の作成
受任者は、財産管理の経験や知識があり、信頼できる人物を選ぶことが大切です。また、契約内容は、委任者の希望や状況に合わせて、きちんと確認しておきましょう。
さらに、契約内容を公正証書で作成しておくことで、第三者から見ても信頼性の高い契約となります。
また、財産管理委任契約と法定後見は、どちらも財産管理に関する制度ですが、その違いは以下のとおりです。
項目 | 財産管理委任契約 | 法定後見 |
締結者 | 判断能力を有している委任 | 判断能力を欠く被後見人 |
効力発生時期 | 締結時 | 被後見人が判断能力を欠いた時 |
受任者の選任 | 委任者が自由に選任 | 家庭裁判所が選任 |
受任者の権限 | 委任者が定めた範囲 | 民法で定められた範囲 |
受任者の責任 | 委任者が定めた範囲 | 民法で定められた範囲 |
財産管理委任契約は、判断能力を有している間に、自分の財産を安心して管理してもらうための手段です。
一方、法定後見は、判断能力を欠いた場合に、被後見人の財産を保護するための制度です。
それぞれの制度のメリットやデメリットを理解した上で、自分に合った制度を選択することが大切です。
まとめ
最後に、財産管理委任契約の特徴やメリットなどを箇条書きで簡単にまとめてみました。
1. 財産管理委任契約とは?
– 概要: 財産の所有者が受任者に財産管理の権限を委ねる契約である。
– 種類: 一時的管理、長期管理、特定資産のみの管理など、目的に応じた多様な形態が存在する。
2. メリットとデメリット
– メリット: 専門知識を持つ受任者による効率的な資産管理、時間・労力の節約ができる。
– デメリット: 受任者選定の誤りによるリスク、委任に伴う費用負担が生じる。
3. 締結方法
– 必要書類: 身分証明書、財産リスト、委任状など。
– 手順: 受任者選定、契約内容の確定、文書化、署名・捺印。
– 費用: 受任者への報酬、契約関連費用。
4. 注意点
– 受任者の選び方: 信頼性、専門性、経験を考慮する必要がある。
– 契約内容の確認: 権限範囲、報酬額、解約条件などを明確にする。
5. 活用事例
– 認知症の家族の財産管理: 日常生活費の管理、医療・介護費用の支払いなど。
– 介護費用の支払い: 適切な資金計画と支出管理など。
– 不動産の売却: 市場分析に基づく適切な時期の選定と処理。
6. 効力と遺言書の関係
– 財産管理委任契約の効力: 委任者の意向に基づく財産管理の実行。
– 関係性: 遺言書との整合性、財産管理の範囲と遺言内容の調和。
– 注意点: 委任契約と法定後見の違い理解、遺言書の内容との矛盾を避ける。
重要なポイント
– 受任者の選定は慎重に行うことが求められる。
– 契約内容を詳細に確認し、明文化すること。
– 財産管理委任契約と遺言書との関係性を理解し、整合性を確保する。
この概要は、財産管理委任契約の基本的な理解を深めるために役立つでしょう。専門的なアドバイスが必要な場合は、法律専門家に相談することをお勧めします。
トータルブリッジでは財産管理委任契約については法律の専門家として司法書士に相談することをお薦めしています。その理由は、以下のとおりです。
- 専門的な知識や経験を活かして、契約内容を的確にアドバイスしてくれる
司法書士は、法律や財産管理に関する専門的な知識や経験を有しています。そのため、委任者の希望や状況に合わせて、適切な契約内容をアドバイスしてくれます。
- 公正証書の作成をサポートしてくれる
財産管理委任契約は、原則として公正証書で作成する必要があります。司法書士は、公正証書の作成をサポートしてくれるため、委任者が自分で作成する手間を省くことができます。
- 契約内容の不備や解釈の争いを防ぐことができる
司法書士は、契約内容を慎重に確認し、公正証書に記載することで、契約内容の不備や解釈の争いを防ぐことができます。
具体的には、以下のような相談が可能です。
- 財産管理委任契約の概要やメリット・デメリット
- 受任者選びのポイント
- 契約内容の具体的な内容
- 公正証書の作成
財産管理委任契約は、委任者の財産を守るために重要な契約です。司法書士に相談することで、安心して契約を締結することができます。
トータルブリッジでは財産管理委任契約についてのご相談を承っております。必要に応じて提携司法書士だけでなく、税理士などの専門家もご紹介させて頂きます。
どんな些細なことでも「聞いてもらって良かった」と言われるように一生懸命お手伝いさせていただきますので、お気軽にお申し付けください。
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